ややこしいのですが、先ほどの2年特例はこのタイミングで新たに課税事業者になった事業主にだけ適応されるものでした。
それとは別に、元々課税事業者だった事業主の為の3年区切りの経過措置というものも設けられています。
これは免税事業者との取引が多い課税事業者への急激な税負担を軽減する為、インボイス制度開始後6年間(~2029.9月)は「免税事業者からの仕入れについても一定の割合で税額控除の対象として認める」という経過措置になります。
今後もインボイスの発行がなかった取引であっても、最初の3年間(2026.9月末まで)は仕入れや経費に対して払った消費税の80%が税額控除の対象になりますよ、というもので、さらにその後の3年間(2029.9月末まで)は50%が消費税額控除の対象となります。
この段階的な経過措置があるので、買い手側の課税事業者にとっては今すぐに急激な税負担を強いられるわけではありません。
結局2029年10月以降は全額負担となるので問題がクリアになったわけではないですが、この事は今免税事業者のジュエリーブランドにとっても取引先との交渉材料になるので、焦ってすぐに決断せずとも、自分のブランドの成長戦略を練ったり取引先と今後の取り決めをしながら判断する時間的余裕にすることができそうです。