個人事業のジュエリーブランドのインボイス制度対応って何をすればいいの?
2023年10月から施行されたインボイス制度。
この制度開始が発表されてからというもの、目にするインボイス関連の記事には「払う税金が増えて手取りが減ってしまう!?」とか、「今までの帳簿の付け方では通用しなくなる!?」「独占禁止法があるからスルーしてOK!?」など、なんだか心がザワつく見出しが多い。。
実際、事業者を対象とした税金関連の制度である以上、その規模に関わらず、ジュエリーブランドを立ち上げて「材料を仕入れて→商品を作って→販売する」という事業で売り上げを立てているラヴァーグの生徒さんにも直撃する内容なので、全体像を理解しておく必要がある制度なのは間違いありません。
ということでこの記事では、もうインボイス制度は施行されているものの、つまりどういう制度なの?
自分の状況ではどんな選択をすればいいかイマイチ分からない。。
という方に向けて、インボイス制度の役割・開始の背景・今までと変わること・知っておきたい要素についてまとめてみました。
今回の制度改正を受けて、個人でジュエリーやアクセサリーのブランドを運営している生徒さんが、自分の状況ではどういう判断をしていこうかを考える参考にしてもらえればと思います。
インボイス制度とは
インボイス制度とは、事業者間の取引で発生する消費税を”ごく正確に徴収する“為の制度で、2023年10月から施行された消費税徴収のルール変更のことです。
施行後は国が定めた内容が記載されている請求書や領収書(=適格請求書)のやり取りでないと経費として認められません、というルールになりました。
この適格請求書のことをインボイスというのでインボイス制度と呼ばれています。
インボイス制度導入の背景
軽減税率の適応なども入り複雑になった税申告に対応するべく、記載内容が更新された請求書や領収書の管理と帳簿記入をしてみんなが正確な確定申告にしていきましょうね!というのが今回の改正のベースの考え方となっているようです。
勘違いしやすいけど
ちなみに、ここで説明しているインボイス制度開始によるルール変更というのはあくまで消費税の申告に関わる話です。
「確定申告」というワードや「経費として認められない」と言われると勘違いしやすいのですが、所得税の申告に関しては今まで通りでOK。
所得税は適格請求書のやり取りでなくても経費として申告出来るので混同しないように注意が必要です。
これまでと変わること
今までの請求書との違いとして、適格請求書だと認められる要件の一つに事業者登録番号の記載というものがあります。
インボイスを発行したい場合、まず事業者は管轄の税務署に申請をして審査を受けて、登録番号を発行してもらう必要があるのですが、この登録申請を行うことができるのは、消費税の申告・納税をしている事業者(=課税事業者)に限られています。つまり、消費税の免税事業者のままだと適格請求書を発行することが出来ないのです。
▼適格請求書として必要な記載事項
・発行元が課税事業者であること(消費税の申告・納税をしている事業主)
・事業者登録番号を取得していて印字してあること
・税率毎に区分された消費税額が記載してあること
適格請求書のやりとりをルールとする事で、まだ消費税の支払いを免除されている駆け出しの事業者にとっては、インボイス制度に対応することによって税負担や事務作業が多くなってしまう事を間接的に強いられる仕組みに見えます。
実際にはどういう状況になるのでしょうか?
課税事業者と免税事業者
個人事業主はその売上規模に応じて課税事業者と免税事業者に区分されています。ここではそれぞれの違いについて見ていきましょう。
まず前提のルールとして、税金の対象となる売上げ高1000万未満の商売をしている事業者を“支援する“という名目で、その区分の事業者は消費税の徴収を免除されている、というのが背景にあります。
なので駆け出しのジュエリーブランドは顧客様にジュエリーを買っていただいた際に受け取った消費税をもらえていたのが今まででした。
このルール自体はインボイス制度開始以降も変わっておらず、今でも売り上げとしてもらえます。
この消費税の支払いを免除されている事業者の事を免税事業者といいます。
それに対して、消費税分を申告して納税している事業者のことを課税事業者といいます。
課税事業者になると、3月の確定申告の時期に所得税だけでなく消費税の確定申告もすることになるので、昨年分の消費税の計算をし、仕入れ税額控除をして昨年分の納税をすることが義務となります。
仕入れ税額控除とは
「仕入れ税額控除」とは、指輪を販売した時にお客様から受け取った消費税から、指輪を作る材料を仕入れた時や必要経費に含まれる消費税を差し引いて申告すること。
インボイス制度施行後は、課税事業者が仕入れの消費税額控除をする為に適格請求書が必要になるので、取引相手がインボイスを発行できない免税事業者だった場合、税額控除が出来ず困る!という事態になります。
例えば小さな町工場などは機械のパーツを作ってメーカー企業などに販売するB to Bスタイルなので納品先が仕入れ計算をする際、これからは確実にインボイスを必要とします。
そうなると、町工場が売上げ1000万未満であっても課税事業者になる事を求められる事態になります。
このことが課税事業者だけでなく売上の大きくない免税事業者も巻き込んだ騒動となっている要因です。
次の項では課税事業者、免税事業者それぞれの状況で想定できる具体的なパターンを見ていきます。
この項のまとめ
・今まで1000万円以下の売り上げだった個人事業主は免税事業者だった
・現在、免税事業者の個人事業主は今回の法改正を機に課税事業者になるか、引き続き免税事業者のままでいるか、選択する立場になった
・免税事業者とは
課税売上高1000万円以下の事業者 売り手として販売価格に消費税を入れても入れなくても良い状態。
売り上げそこまで多くないし、計算や申請手続き大変だろうから消費税の納付を免除されている。
・課税事業者とは
それに対して課税事業者とは、税込販売価格の中の消費税分を申告して納税している事業者のこと。
基準は2年前の売上げ 1000万を超えていたら課税事業者として登録し、3月の確定申告にて所得税と消費税の申告を行う。
制度施行後の4つのパターン
インボイス制度は課税事業者から正確に消費税を徴収する為に制定された制度
はじめにインボイス制度は消費税を正確に徴収する為の制度と書きましたが、具体的にどういうことか、すごくシンプルにしてジュエリーの売り買いで例えるとこんな感じです。
インボイス制度施行前は、課税事業者であるジュエリーブランドAが、石屋さん(免税事業者)から¥11000でダイヤを仕入れて、地金屋さん(免税事業者)から¥22000で地金を仕入れて指輪を制作し¥88000で販売した時、仕入れとして¥3000の消費税を払ってお客様から¥8000の消費税を預った事になるので差額の¥5000が申告するべき消費税になる=¥3000の税額控除が出来ていました。
ところが実際は、石屋さんも地金屋さんも免税事業者だった為、消費税の納税は免除されているので国としては¥3000の消費税を取りそびれた格好になっていました。
そこで、消費税の正確な徴収をするために、適格請求書のやり取りを義務付けて税額控除の対象取引かどうか見分けがつくようにしたのです。
そして、免税事業者との取引で生じた消費税は仕入れた側が支払ってね。という形にしたということです。
- インボイス制度施行後は4つのパターンに分かれる
ラヴァーグ周辺のジュエリーブランドでも、ラヴァーグ講師が運営している「プアアリ」の様に既に課税事業者だったブランドもあれば、アントレプレナーコースでブランディングを学びながらジュエリー販売を始めたばかりの生徒ブランド、独立してジュエリーブランド1本で生計を立てられるようになった生徒さんから、副業として続けていっている方まで、状況は様々です。
なので今回のルール改正では現状の経営規模や現在の状況によってそれぞれどうしていくかの判断が変わると思います。
概ね次の4つのうちのどれかに該当するかと思いますのでそれぞれ見ていきましょう。
◇ パターン① 自分は課税事業者 × 取引先も課税事業者 ◇
◇ パターン① 自分は課税事業者 × 取引先も課税事業者 ◇
今ままでは課税事業者になるか、免税事業者でいるかの分岐点として、2年前の年間売上げ高が1000万を超えているかどうか、という基準がありました。
ビジネスの規模が1000万円を超えている事業者は課税事業者となる義務があるので既に登録申請をしてあるはずなので、今回のインボイス制度開始に伴い新たにやるべき事は、事業者登録番号の交付を受けて発行書類のフォーマットを調整するくらいです。
これさえ忘れていなければ今までと大きな違いはありません。
お互いに事業者登録が済んで、領収書と請求書に事業者登録番号の印字対応をすれば、今までと変わらず消費税の税額控除対象になる取引として認められます。
◇ パターン② 自分は課税事業者 × 取引先が免税事業者 ◇
◇ パターン② 自分は課税事業者 × 取引先が免税事業者 ◇
この場合、素材の仕入れ時に適格請求書を発行してもらえないので仕入れ額の税額控除ができない、という事態になります。
つまりこちらの消費税負担額が増える事に。。
そうなってくると仕入れ側としては取引先見直しのキッカケにしてインボイス発行に対応している別の取引先を開拓したり、「免税事業者のまま行くなら卸価格を値下げして欲しい!」といった取引先との価格交渉に発展したりとアクションを起こす事になるかもしれません。
そしてここからは、今まで免税事業者だったジュエリーブランドのパターンです。
◇ パターン③ 自分は免税事業者だったが今回の制度施行を機にインボイス発行事業者になる ◇
◇ パターン③ 自分は免税事業者だったが今回の制度施行を機にインボイス発行事業者になる ◇
ここはブランドとして認知されてジュエリービジネスが軌道に乗って売上が立ち始めたブランドが入るレイヤーでしょうか。
セレクトショップに卸すようになったり百貨店でのポップアップに呼ばれるようになったブランドが立つ分岐点で、取引先との兼ね合いで決断する個人事業主も多そうです。
もしあなたのブランドの販売先が一般の顧客様のみであれば免税事業者のままでもあまり困らないかもしれません。
なぜなら一般消費者がジュエリーを買った際に発生した消費税を経費計算する事は多くないからです。
しかし、卸先や展示会の企画会社など、課税事業者との取引もある場合は相手がインボイスを必要とするでしょうから、インボイスが必要な取引の量や、発行できない場合の影響などを相手先と確認した上で判断した方が良いでしょう。
インボイス発行事業者になる事で変わる事
判断のポイントとして、インボイス発行事業者になることで今までと変わることは、
・今まで免税されて収入になっていた消費税(に当たる金額)を納税する事になるので単純に手取りが減ります(課税事業者登録完了日当日の売上分から納税義務が発生します。)
・事業者登録番号の取得と請求書・領収書のフォーマットをインボイス仕様に変更する
↪︎・申告書の作成が増える →3月の確定申告では所得税だけでなく消費税も申告することになる
↪︎・インボイス対応の会計ソフトの導入の検討(電子帳簿保存法という別の制度との兼ね合いもあり)
などがあります。
期間限定で【2割特例】という経過措置がある
また、現状売上高1000万以下の免税事業者でありながら今回のタイミングでインボイス発行事業者になった場合、令和5年10月~令和8年の9月までの期間を【2割特例】という計算方式で消費税額控除を行うことができます。
免税事業者だったブランドにいきなり満額消費税支払いの負担がかからないように、売り上げ全体の約1.8%相当の消費税負担からスタートできるような経過措置です。
2割特例について詳しくは以下に国税庁の概要書リンクを貼っておくのでご確認ください。
◇ パターン④ インボイス対応をしない = 免税事業者のままでいく ◇
もしあなたのブランドがまだコンスタントな売り上げがなかったり卸先も多くない状況であれば、今後のブランドの成長に合わせて検討する猶予は充分にありそうです。
今まで挙げてきたように、適格請求書が発行できないデメリットとしては
・機会損失の可能性 → 取引の見直し(取引中止)をされるかもしれない
・取引額の値下げ交渉の可能性 →「消費税分値引き対応してよ!」
・新規取引開始のハードルが上がる(取引相手が課税事業者なら当然こちらがインボイス発行業者かどうか気にする)
などはありますが、消費税の支払いが免状されている事自体が売り上げ面で大きなメリットです。
それら自分のブランドの現状を考慮に入れて課税事業者になる必要が見当たらない場合は、とりあえず現状維持するのもひとつでしょう。
また、現状ジュエリーを販売する相手が一般消費者への直販だけならすぐにインボイス発行する必要はないかもしれません。
顧客様が自分へのご褒美や大切な人へのプレゼントとしてジュエリーを購入した額を事業経費として申請する事は、あまりなさそうだからです。
ただ、直販だけでなく、百貨店のポップアップで販売をしている個人のジュエリーブランドや、他業種で考えるとお花屋さんなどはB to B(卸先)もB to C(顧客)とも取引がある為、やはり課税事業者になっておいた方が良い場合が多そうです。(卸先との取引内容に依る)
個人事業のジュエリーブランドが押さえておきたい「経過措置」
ここまで見てきて分かるように、課税事業者になるべきか免税事業者でいるべきかはブランドの現在地によって選択が違って当然ですね。
このタイミングで自分のブランドはどちらに舵を切るか?を左右する要素として、もう一つの経過措置について触れておきます。
インボイス発行事業者かどうか気にする取引先とそうでない取引先がある
話題に上がっている「独占禁止法」の存在があるので、真正面から「インボイス発行できない事業者とは取引しません」と契約条件として明記されていることはないはずです。
ただ、卸先以外でも、大型百貨店や格式ある展示会などでは、出展ブランドがインボイス発行事業者であるかどうかはイベント企画会社側も気になるところな筈です。
ブランドのレベルが上がってきて審査付きの展示販売会に応募したりイベンターさんから声がかかるような存在になってきた際には、避けては通れない決断となりそうです。
免税事業者から仕入れをしている課税事業者向けの6年間の経過措置
ややこしいのですが、先ほどの2年特例はこのタイミングで新たに課税事業者になった事業主にだけ適応されるものでした。
それとは別に、元々課税事業者だった事業主の為の3年区切りの経過措置というものも設けられています。
これは免税事業者との取引が多い課税事業者への急激な税負担を軽減する為、インボイス制度開始後6年間(~2029.9月)は「免税事業者からの仕入れについても一定の割合で税額控除の対象として認める」という経過措置になります。
今後もインボイスの発行がなかった取引であっても、最初の3年間(2026.9月末まで)は仕入れや経費に対して払った消費税の80%が税額控除の対象になりますよ、というもので、さらにその後の3年間(2029.9月末まで)は50%が消費税額控除の対象となります。
この段階的な経過措置があるので、買い手側の課税事業者にとっては今すぐに急激な税負担を強いられるわけではありません。
結局2029年10月以降は全額負担となるので問題がクリアになったわけではないですが、この事は今免税事業者のジュエリーブランドにとっても取引先との交渉材料になるので、焦ってすぐに決断せずとも、自分のブランドの成長戦略を練ったり取引先と今後の取り決めをしながら判断する時間的余裕にすることができそうです。
以上が今回のインボイス制度施行によって起こる変化の全体感になります。
どの経営規模、どの販売形態であってもお取引相手がある以上、どんなジュエリーブランドにも連動する話なので生徒の皆さんを取り巻く状況の把握と判断の助けになれば幸いです。
これからもラヴァーグジュエリースクールはブランド運営に関する情報コンテンツを作成していきます。
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